コラム

組合費のチェック・オフとは|労基法24条の労使協定と個人の同意、ユニオン・ショップ協定との違い

組合費を給与から天引きする「チェック・オフ」は、組合の財政基盤を支える一方で、労働基準法24条の定めを踏まえた手続きが欠かせません。さらに「ユニオン・ショップ協定」と混同されやすく、整備の場面で迷う執行委員・会計担当の方も多い論点です。本記事では、条文を根拠に、チェック・オフの意味、必要な労使協定、個人の同意の考え方、ユニオン・ショップとの違いを整理します。

チェック・オフとは何か

チェック・オフとは、使用者が組合員の賃金から組合費を差し引き、その合計額をまとめて労働組合に引き渡す仕組みのことです。組合費を毎月、組合員から個別に集金する手間が省け、徴収漏れや未納の連絡といった会計担当者の負担を軽くできるため、多くの組合で採り入れられています。

一方で、チェック・オフは「会社が給与計算の中で組合費を扱う」仕組みであるため、法律上の位置づけを正しく理解しておかないと、後から手続きの不備を指摘されるおそれがあります。ポイントになるのが、労働基準法24条の「賃金の全額払の原則」と、労働組合法7条が定める使用者の行為の制限です。

労働基準法24条の賃金全額払の原則

労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。賃金は、原則としてその全額を労働者本人に支払う必要があり、使用者が一部を差し引いて支払うことは原則として認められていません。

ただし、同項のただし書は例外を置いています。条文によれば、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされています。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第24条

押さえておきたい3つのポイント

協定の相手方と組合の状況別の整理

条文上、控除の協定を結ぶ相手は「事業場の過半数組合」または「過半数代表者」です。そのため、自組合がその事業場で過半数を組織しているかどうかによって、協定を誰が結ぶかが変わります。

自組合の状況控除協定の相手方(条文上)
事業場の労働者の過半数を組織しているその労働組合
過半数に達していない労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

過半数に満たない組合が組合費の天引きを整える場合は、過半数代表者との協定が前提になることを理解したうえで、会社の人事・労務担当と進め方を確認しておくと安心です。個別の事情による判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士・弁護士などの専門家に確認してください。

組合員個人の同意はどう考えるか

労働基準法24条のただし書が求めるのは、事業場単位の「書面による協定」です。一方、チェック・オフは組合員一人ひとりの賃金から組合費を差し引く行為であり、組合員本人の意思とも深く関わります。そのため実務では、労使協定の締結に加えて、組合規約で組合費の徴収方法を定めたり、加入時に組合員から天引きに同意する書面を受け取ったりして、個人の意思を確認しておく運用が広く行われています。

個人の同意をどの程度、どのような形式で取るべきか、また組合員が途中で天引きの中止を申し出た場合にどう扱うかは、組合の規約や労使協定の内容、個別の事情によって判断が分かれる部分です。当コラムは一般的な整理にとどまり、法的な判断を示すものではありません。具体的な取り扱いは、弁護士や社会保険労務士、労働委員会などの専門機関に確認してください。

整備しておくと安心な書類

ユニオン・ショップ協定との違い

チェック・オフと並んで混同されやすいのが、ユニオン・ショップ協定です。名前は似ていますが、目的も根拠条文も異なります。

ユニオン・ショップ協定は、労働組合法7条1号ただし書に関わる仕組みです。同条は、労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とすることを使用者に禁じる一方で、「労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない」と定めています。

出典:e-Gov法令検索「労働組合法」第7条

項目チェック・オフユニオン・ショップ協定
内容賃金から組合費を天引きして組合へ引き渡す組合員であることを雇用条件とする労働協約
主な根拠労働基準法24条1項ただし書労働組合法7条1号ただし書
相手方・要件事業場の過半数組合または過半数代表者との書面協定事業場の労働者の過半数を代表する労働組合
目的組合費の徴収の効率化組合への加入の確保

つまり、両者は別々の協定です。ユニオン・ショップ協定があるからといって、自動的に組合費の天引きができるわけではありません。逆に、チェック・オフの協定があっても、加入を雇用条件にしたことにはなりません。会社との協議の場では、どちらの話をしているのかを最初にそろえておくと、議論が混線しません。

労働組合法7条3号との関係で気をつけたいこと

労働組合法7条3号は、使用者が労働組合の運営のための経費の支払について経理上の援助を与えることを不当労働行為として禁じています。チェック・オフ自体は、組合員の賃金から組合員自身の組合費を引き渡す仕組みであり、使用者が組合の経費を負担する話とは性質が異なります。ただし、実務では、事務手数料の扱いや引き渡しの方法をめぐって、会社の負担が過度にならない取り決めにしておくことが、労使双方の信頼関係の面でも望ましいといえます。

個別の取り決めが不当労働行為に当たるかどうかの判断は、事案ごとの事情によるため、迷う場合は都道府県労働委員会や専門家に相談するのが確実です。

チェック・オフを整備する5つのステップ

  1. 現状の確認:現在の組合費の徴収方法、協定の有無、協定の相手方と日付を洗い出します。
  2. 組合規約の確認:組合費の額・徴収方法・納入時期が規約に定められているかを確認します。
  3. 会社との協議:控除する項目、控除日、引き渡し時期、名簿の更新方法を会社の担当者とすり合わせます。
  4. 書面での協定締結:事業場の過半数組合または過半数代表者との書面協定として整えます。
  5. 運用ルールの周知:入退会や組合費改定時の連絡手順を決め、組合員にも周知します。

よくある質問

チェック・オフに労使協定は必要ですか。

労働基準法24条1項のただし書により、賃金の一部を控除して支払うには、事業場の過半数組合または過半数代表者との書面による協定が必要とされています。組合費の天引きも賃金の一部控除に当たるため、この協定の対象として整える必要があります。

チェック・オフとユニオン・ショップ協定は同じものですか。

いいえ、別の仕組みです。チェック・オフは賃金から組合費を天引きして組合に引き渡す仕組みで、ユニオン・ショップ協定は組合員であることを雇用条件とする労働協約です。根拠条文も異なります。

過半数に満たない組合でもチェック・オフはできますか。

条文上、控除の協定の相手方は事業場の過半数組合または過半数代表者です。過半数に満たない組合の場合は、過半数代表者との書面協定を前提に会社と協議することになります。個別の事情は専門家に確認してください。

組合員が天引きの中止を申し出たらどうなりますか。

組合規約や労使協定の定め、個別の事情によって扱いが分かれます。一般的な整理にとどまるため、具体的な対応は弁護士や社会保険労務士、労働委員会などに確認することをおすすめします。

まとめ

チェック・オフは、労働基準法24条1項ただし書にもとづく書面協定を土台に、組合規約や組合員本人の意思確認を組み合わせて整える仕組みです。ユニオン・ショップ協定とは目的も根拠条文も別であり、混同しないことが整備の第一歩です。組合費の徴収方法の見直しや、会社との協議の進め方でお悩みの執行委員・会計担当の方は、お気軽にご相談ください。

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